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人的規制に関して・・・風俗営業許可が取れない人とは?
1 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
2 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7 法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人

 

風俗業には、下記のように「風俗営業」と「性風俗特殊営業」の大きく2つに分類されます。

また、風俗営業は飲食・レジャーなどのサービスを提供する営業です。対して、性風俗特殊営業は、お客の性的な好奇心に応えるサービスを提供している営業のことです。

[風俗営業]
第1号営業…キャバレー
第2号営業…料理店・社交飲食店
第3号営業…ダンス飲食店
第4号営業…ダンスホール等
第5号営業…低照度飲食店
第6号営業…区画席飲食店(個室など)
[遊技場営業]
第7号営業…麻雀、パチンコ・パチスロ等のアミューズメント
第8号営業…ゲームセンターなど

[性風俗特殊営業]
店舗型性風俗特殊営業
第1号営業…ソープランド
第2号営業…ファッションヘルス
第3号営業…ストリップ、覗き部屋など
第4号営業…ラブホテル・モーテル等
第5号営業…店舗型アダルトショップ
第6号営業…その他・該当なし
無店舗型性風俗特殊営業
第1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリヘル・デリバリーヘルス)
第2号営業…アダルトビデオ等の通信販売業
[映像送信型性風俗特殊営業]
[店舗型電話異性紹介営業]
[無店舗型電話異性紹介営業]